

為替換算リスクは、一定の会計基準によって為替リスクを認識するものです。為替換算リスクは、貸借対照表(バランスシート)に計上された外貨建て資産負債の自国通貨換算額(日本企業であれば円に換えた額)が、為替レートの変動によりどのように影響を受けるかを測定するものです。貸借対照表は過去の企業活動の結果の集積です。為替換算リスクは、企業の過去のできごとが現時点での為替レートに与える影響を示すと考えられます。例えば一〇万ドルの定期預金の円ペースでの換算額が、ドル・円相場の変動によって異なるといったケースが、最も簡単な例としてあげられます。時点時点で為替相場が異なってくるので、円換算額も異なってきます。為替換算リスクは、帳簿上の換算額が異なるのみで、現実のキャッシュ・フローにはその時点では何らの変化も与えません。一ドル=一一〇円の時に作成した一〇〇万ドルの定期預金は仮に一ドルが一〇〇円になっても、解約して円に交換しない限り、一ドルについて一〇円の損失がいきなり出るわけではありません。実際にドルを売却して初めて損益が実現するのです。しかし、企業の経営をしていく上では、決算時点などに企業の持つ債権・債務を正しく評価することが重要です。そのためにはまだ確定していない損益でも、その時点での為替相場で評価することが必要なのです。オーストラリアドル(豪ドル)を使って取引をするFXをする際には、円定期預金にはないリスクも考え、始めるようにしましょう。
[関連情報]
豪ドル・円定期預金のコモンウェルス銀行
https://www.commbank.co.jp/JP/page2-1.html
賃貸経営のアパート・マンションを建築する資金がない場合には、遊休地(空き地)を売却するのも一つの方法ですが、古い貸アパートやアパート、借地人に貸している土地などを売却して、その代金を元手にアパート・マンションを建築するというのも、自己資金の訓達手段としてはすぐれています。事業用の不動産を売却して、アパート・マンションなどの新たな事業用の資産を購入する場合には、特定事業用資産の買換え特例といって、譲渡税が安くなる特例があるからです。「買換え特例」というのは、事業用の不動産を売却して、新たに事業用の不動産を購入した場合に売却価額と新たに購入した事業用資産との差額だけを譲渡税の対象とする、という制度です。ただし、いわゆる自宅の買換え特例は売却代金以上の買換えを行なえば、譲渡税はゼロとなりますが、特定事業別資産の買換え特例の場合は、売却代金の8割までしか買換え特例の適用は認められていません。買換え特例を適用した場合の譲渡税額を計算してみましょう。古いアパートとその敷地を8000万円で売却して、新たに1億円でアパートを建築したというケースで、買換え特例を適用した場合と適用しなかった場合の税額の違いをみてみましょう。なお、古いアパートとその敷地の取得費は400万円とし、売却にかかった費用は300万円として計算します。そうすると、次の計算式のとおり、買換え特例を適用しない場合の譲渡税が1460万円であるのに対して、買換え特例を適用した場合の譲渡税は292万円ですむことになります。
[参考情報]
MDIの賃貸経営
http://www.mdi.co.jp/
日本管理センターの家賃保証スーパーサブリース
http://www.jpmc.jp/
これからのアパート経営
http://www.mdi.co.jp/land_use/apt_management/
支払方法は、主流であるリボルビング方式が圧倒的です。比較的低額の返済なので、毎月の返済負担が軽減できます。ショッピング金利は12%から15%といったところです。また「あるとき払い」のような、利用者の返済状況に応じた方式もあります。リボで支払っているときに、増額して返済できるカードですが、返済の引き延ばしにもつながるので要注意です。翌月払いやボーナス一括払いは金利ゼロですが、ボーナス2回払いは金利ゼロの会社もあれば、3%程度の金利がつくクレジットカードもあります。こうしたサービスは住宅ローンなどと違い、返済期限がないのが最大の特徴といえます。それは、クレジットカード会社が半永久的にカードを使ってもらいたいという戦略の表れで、リボルビングはそうした戦略の大きな武器になっています。
管理職になると、給料が減ってガックリ、という悲喜劇がよくあります。管理職手当はついても、残業手当がつかなくなり、この2つを相殺すると、マイナスになってしまうというわけです。管理職には残業手当を支払う義務はない、という根拠は、労働基準法の中にあります。労基法によれば、「管理監督者」には労働時間、休日、休憩に関する規定を適用しない、と書かれているからです。お気づきでしょうか、労基法は「管理職」ではなく「管理監督者」と規定しています。そして管理職=管理監督者ではないのです。名称より、実態がポイントになります。厚生労働省によれば、残業手当を請求できない管理監督者とは「部長、工場長など労務管理について経営者と一体的な立場にある者」です。本社や上司から労働時間をしっかり管理されていれば、管理監督者には当たりません。現在、大手消費者金融の元支店長たちが残業代が未払いであると提訴しています。ただ、会社に勤怠管理システムを取り入れておけば、このような事態を防ぐことができるでしょう。
[参考サイト]
勤怠管理システム・就業管理の「リシテア」
http://lysithea.jp/
> 勤怠管理システム導入ついて